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消費税法 附 則 (令和三年三月三一日法律第一一号)

改正附則 / 全4

条文
第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和四年一月一日 略 第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定

一から四まで

次に掲げる規定 令和四年一月一日 略 第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定

第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定

第十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。

第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索