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消費税法 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号)

改正附則 / 全5

条文
第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条中消費税法第六十四条の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定並びに附則第百三十九条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日 略 次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定 略 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 略 第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

第五条中消費税法第六十四条の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定並びに附則第百三十九条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

二から六まで

次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定

イ及びロ

第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定

八から十一まで

十二

次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 略 第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

イ及びロ

第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

第四十四条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(以下この項及び次項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(第五条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第三項及び第七項において同じ。)にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。次項及び第四項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「三十年改正法」という。)附則第八条第二項に規定する旧効力所得税法をいう。次項において同じ。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。

2

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等につき、経過措置課税期間において同条第一項の規定の適用を受けないこととした場合又は同条第二項ただし書(附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けないこととした課税期間又は附則第八条第二項第一号に定める年の十二月三十一日の属する課税期間若しくは附則第二十八条第二項第一号に定める事業年度終了の日の属する課税期間(以下この項及び第四項において「不適用課税期間」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該不適用課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。

3

旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第二項第二号に定める年又は附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

4

旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額又は収益の額に当該各年又は各事業年度に含まれる各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る不適用課税期間又は附則第八条第二項第二号に定める年若しくは附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、附則第八条第三項の規定の適用を受ける年の十二月三十一日の属する課税期間又は附則第二十八条第三項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。

5

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第十六条第三項に規定する申告書にその旨を付記するものとする。

6

旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等(第二項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第二十八条第七項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

7

第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十五条(電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)

新消費税法第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、令和二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。

第百四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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