条文
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 略 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
一及び二
略
三
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 略 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
イからホまで
略
ヘ
第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
第三十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の消費税法第二十五条の規定は、施行日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、施行日前の第六条の規定による改正前の消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
第百四十条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十一条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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