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消費税法 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号)

改正附則 / 全4

条文
第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十年四月一日 略 第六条中消費税法第十六条の改正規定 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 略 第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。) 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日 略 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

一から五まで

次に掲げる規定 平成二十年四月一日 略 第六条中消費税法第十六条の改正規定

イ及びロ

第六条中消費税法第十六条の改正規定

次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定

イからホまで

第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定

次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 略 第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)

イからハまで

第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)

次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日 略 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

イ及びロ

第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

第五十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定(附則第一条第七号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第百五十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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