条文
括弧書き:
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
2
前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
一
特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
二
特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
一
個人事業者
その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
三
その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後六月の期間(当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
総ノード数: 11
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