(非課税)
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。