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印紙税法 附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日 略 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日 略 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

イ及びロ

第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

第三十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

第三十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 3
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