条文
括弧書き:
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、適用日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3
改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
4
前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
5
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 5
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