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印紙税法 附 則 (昭和四九年三月一五日法律第五号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

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この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

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新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。 この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。

4

改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

5

前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

6

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 6
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