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印紙税法 附 則 (令和七年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。) 第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

一から七まで

次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。)

イからニまで

第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。)

第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日

第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

十一

第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

十二

第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

第二十四条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の印紙税法別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書の項の規定は、施行日以後に同項の下欄に掲げる者が作成する同項の上欄に掲げる文書について適用する。

第七十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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