条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第二十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
第七十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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