条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
第三十八条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
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旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
第五十一条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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