この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 略 第十条中印紙税法別表第二の改正規定 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。) 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)
略
次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 略 第十条中印紙税法別表第二の改正規定
略
第十条中印紙税法別表第二の改正規定
次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。)
第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。)
次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)
第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)
第十条の規定による改正前の印紙税法第十二条第一項の規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第十条の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。