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印紙税法 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

第百十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

2

存続連合会が作成する附則第四十条第三項第一号及び第二号に規定する給付、同条第四項第一号イ若しくはハ又は第二号に掲げる事業、附則第五十条第二項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六第二項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

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連合会が作成する附則第七十六条第二項に規定する給付及び附則第七十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

条文数: 4
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