条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
一
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
第二十七条(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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