条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日 略 第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定
一
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日 略 第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定
イからワまで
略
カ
第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定
第九十二条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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