この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の公布の日から施行する。
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定
第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号
第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
第十五条第五項の改正規定
第十三号
第十四号
第十七条第二項の改正規定
第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号
第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号
第十八条第一項第一号の改正規定
及び第十二号」を「から第十三号まで
第十三号」を「第十四号
同項第十五号」を「同項第十六号
同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第二号の改正規定
同項第十五号」を「同項第十六号
同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第三号の改正規定
第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号
第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号
第十八条第一項第四号の改正規定
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号
同項第十五号」を「同項第十六号
同項第十六号」を「同項第十七号
第十八条第一項第五号の改正規定
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号
第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号
同項第十五号」を「同項第十六号
同項第十六号」を「同項第十七号
第二十二条第一項の改正規定
第十四号」を「第十五号
第十五号」を「第十六号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定
第十二号」を「第十三号まで
第十三号」を「第十四号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定
第十四号」を「第十五号
第十五号」を「第十六号
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。