この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日 略 第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日 略 第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
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第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。