条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 略 第七条中印紙税法別表第二の改正規定
一から五まで
略
六
次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 略 第七条中印紙税法別表第二の改正規定
イからニまで
略
ホ
第七条中印紙税法別表第二の改正規定
第百十九条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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