トップ対応法令一覧印紙税法附則附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号)

印紙税法 附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

一及び二

附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

第四十七条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

条文数: 2
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