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印紙税法 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 略 第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定

一から六まで

次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定

イからヘまで

第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定

次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 略 第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定

イからニまで

第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定

第百五十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
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