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印紙税法 附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成十五年十月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定 略 第十一条中印紙税法別表第三の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成十六年一月五日 次に掲げる規定 平成十六年三月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。) 次に掲げる規定 平成十六年四月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。) 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

一から三まで

次に掲げる規定 平成十五年十月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定

イからチまで

第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定

第十一条中印紙税法別表第三の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成十六年一月五日

次に掲げる規定 平成十六年三月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

イからニまで

第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

イからニまで

第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 略 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

イからニまで

第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

第五十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第十一条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

第五十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第十一条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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