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印紙税法 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

条文数: 1
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