改正附則 / 全1条
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日