印紙税法 第五条

(非課税文書)

条文
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(非課税文書)
第五条 

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

一 

別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

二 

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

三 

別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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