条文
括弧書き:
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第十七条
印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。