条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和四年一月一日 略 第六条の規定及び附則第十四条の規定
一から四まで
略
五
次に掲げる規定 令和四年一月一日 略 第六条の規定及び附則第十四条の規定
イからハまで
略
ニ
第六条の規定及び附則第十四条の規定
第十四条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の国税徴収法第三十九条の規定は、令和四年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に行われた第六条の規定による改正前の国税徴収法第三十九条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下この条において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。
第百三十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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