この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日 略 第八条中国税徴収法第二条第十号の改正規定、同法第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十二条の改正規定並びに附則第四十条第三項及び第四項の規定 略 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第八条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定
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次に掲げる規定 平成二十七年四月一日 略 第八条中国税徴収法第二条第十号の改正規定、同法第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十二条の改正規定並びに附則第四十条第三項及び第四項の規定
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第八条中国税徴収法第二条第十号の改正規定、同法第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十二条の改正規定並びに附則第四十条第三項及び第四項の規定
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次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第八条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定
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第八条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定
第八条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
新国税徴収法第九十八条の規定は、施行日以後に同条第一項(国税徴収法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。
新国税徴収法第百五十一条並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後にされる新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた第八条の規定による改正前の国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
新国税徴収法第百五十一条の二並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に新国税徴収法第百五十一条の二第一項に規定する納期限が到来する国税について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。