この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及び第百四十条の規定
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次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 略 第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及び第百四十条の規定
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第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及び第百四十条の規定
第十条の規定(附則第一条第七号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第十条の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第十条の規定による改正前の国税徴収法第九十五条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。