条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第二十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
旧普通退職年金及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
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旧法第十条の二第一項の退職一時金及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
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この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
旧普通退職年金及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
旧法第十条の二第一項の退職一時金及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。