トップ対応法令一覧国税徴収法附則附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号)

国税徴収法 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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