トップ対応法令一覧国税徴収法附則附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号)

国税徴収法 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第八十二条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第六十二条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。

第百三十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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