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国税徴収法 附 則 (昭和五九年三月三一日法律第五号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第十六条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。

条文数: 2
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