改正附則 / 全2条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。