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国税徴収法 附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第十八条(罰則に係る経過措置)

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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