改正附則 / 全2条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。