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国税徴収法 第九十七条

(公売の場所)

条文
括弧書き:
(公売の場所)
第九十七条 

公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。

ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。