(公売の場所)
公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。
ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。