税法Dash

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国税徴収法 第九十四条

(公売)

条文
括弧書き:
(公売)
第九十四条 

税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。

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公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。

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