(公売)
税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。