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国税徴収法 第九十一条

(自動車等の換価前の占有)

条文
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(自動車等の換価前の占有)
第九十一条 

自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。

ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。

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