条文
括弧書き:
(参加差押えの制限、解除等)
第八十八条
第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2
税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3
税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。