条文
括弧書き:
(参加差押えの効力)
第八十七条
参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
一
動産及び有価証券
参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
三
鉱業権
参加差押えの登録がされた時
四
電話加入権
参加差押通知書が第三債務者に送達された時
3
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。
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データ提供: e-Gov法令検索
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