条文
括弧書き:
(差押えの解除の手続)
第八十条
差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。
ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
一
動産又は有価証券
その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
二
債権又は第三債務者等がある無体財産権等
滞納者への通知
3
税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
総ノード数: 10
データ提供: e-Gov法令検索
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