国税徴収法 第六十九条

(差押不動産の使用収益)

条文
括弧書き:
(差押不動産の使用収益)
第六十九条 

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。

ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。

2 

前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。