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国税徴収法 第六十五条

(債権証書の取上げ)

条文
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(債権証書の取上げ)
第六十五条 

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。

この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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