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国税徴収法 第六十三条

(差し押える債権の範囲)

条文
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(差し押える債権の範囲)
第六十三条 

徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。

ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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