(差し押える債権の範囲)
徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。
ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。