国税徴収法 第五十七条

(有価証券に係る債権の取立)

条文
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(有価証券に係る債権の取立)
第五十七条 

有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。

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徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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