国税徴収法 第五十五条

(質権者等に対する差押えの通知)

条文
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(質権者等に対する差押えの通知)
第五十五条 

次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。

一 

質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産

 

これらの権利を有する者


二 

仮登記がある財産

 

仮登記の権利者


三 

仮差押え又は仮処分がされている財産

 

仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官


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