国税徴収法 第百八十四条

(国税局長が徴収する場合の読替規定)

条文
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(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第百八十四条 

国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十二条第二項若しくは第三項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第百五十九条第二項(保全差押の承認)、第百七十三条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条を除く。次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

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