国税徴収法 第百四十五条

(出入禁止)

条文
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(出入禁止)
第百四十五条 

徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

一 

滞納者

二 

差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者

三 

前二号に掲げる者の同居の親族

四 

滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

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