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国税徴収法 第百四十一条の二

(提出物件の留置き)

条文
括弧書き:
(提出物件の留置き)
第百四十一条の二 

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。