税法Dash

税法Dash

国税徴収法 第百四十条

(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

条文
括弧書き:
(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条 

滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。

総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。