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国税徴収法 第百三十八条

(滞納処分費の納入の告知)

条文
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(滞納処分費の納入の告知)
第百三十八条 

国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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